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by 幸田 晋

「福島県外で最終処分」明記=放射性物質の特措法改正へ―環境省

「福島県外で最終処分」明記=

放射性物質の特措法改正へ―

環境省


時事通信
7月19日(木)2時31分配信より一部

環境省は18日、
東京電力福島第1原発事故による
福島県内の汚染廃棄物を保管する

中間貯蔵施設の稼働期間の上限を30年とした上で、

最終処分は福島県外で行うとする方針を、

放射性物質汚染対処特別措置法に明記する方向で調整に入った。






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環境省は、中間貯蔵施設について、
同県双葉郡の双葉、大熊、楢葉3町への分散設置を要請している。


しかし、地元には中間貯蔵施設が事実上の最終処分場になるのではないかとの不安があることから、法制化によって国の姿勢をより明確にして設置への協力を求める考えだ。 
by kuroki_kazuya | 2012-07-19 04:56 | 核 原子力