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by 幸田 晋

<秘密保護法>監察室は補佐的役割 第三者機関と隔たり

<秘密保護法>
監察室は
補佐的役割 

第三者機関と隔たり


毎日新聞 12月6日(金)21時57分配信より一部

特定秘密保護法に基づく
特定秘密の指定や解除を
検証する監視機関として、

菅義偉官房長官が
5日に設置を表明した
「情報保全監察室」(仮称)が、

事務次官級の
「保全監視委員会」(同)の
補佐的役割にとどまることが分かった。


同日の
自民、公明、
日本維新の会、みんなの党の
4党合意では、

監察室は
「独立した公正な立場で検証、監察する新たな機関」
(同法付則9条)との
位置付けだったが、


合意を受けた
実際の制度設計は
「第三者機関」にはほど遠く、
チェック体制は
何ら強化されていない
ことになる。


 
4党合意は法案修正に携わった実務者レベルの署名にとどまっており、
独立性の強い機関を主張する維新から「骨抜き」と批判が出る可能性もある。

 
政府案によると、
情報保全監察室は内閣府に設置し、警察庁や外務、防衛両省の官僚20人程度で構成する方向。

同じく内閣府に新設する審議官級ポスト「独立公文書管理監」(仮称)の下部組織とするが、

内閣府設置法3条は
内閣府を「内閣官房を助ける」と定めており、

4党合意も
監察室の所掌事務を
「同条に基づく」としていることから、

実際は
保全監視委員会の補佐が主になる。



・・・(後略)
by kuroki_kazuya | 2013-12-07 06:28 | 憲法