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by 幸田 晋

<コンビニ加盟店ユニオン>店主は労働者…団交受け入れ命令

<コンビニ加盟店ユニオン>
店主は労働者
…団交受け入れ命令


毎日新聞 3月20日(木)21時48分配信より一部

全国のフランチャイズコンビニ店長
約200人で組織する
「コンビニ加盟店ユニオン」(池原匠美委員長)が

セブン-イレブン・ジャパン(本社・東京都千代田区)に
団体交渉に応じるよう求めた
不当労働行為救済申し立て事件があり、
岡山県労働委員会は20日、
「加盟店主は労働組合法上の労働者」と認定した。

団交を拒否することは
不当労働行為であるとして、
セブン-イレブン本社に
要求を受け入れるよう命令した。

 

岡山県労委によると、コンビニ店主を労働者とした判断は全国の労働委員会で初めて。

ユニオンは2009年に結成。
同年、セブン-イレブン本社に団体交渉を申し入れたが、
同社は
「加盟店主と会社には労使関係はなく、個別に話し合う」
として拒否。


ユニオンは10年に
「個別の協議では対等な話し合いはできず、団交拒否は不当」として県労委に申し立てた。
ユニオンには現在、セブン-イレブン以外のコンビニ店長も加盟している。

命令書は、
実質的な契約内容が会社から一方的に決められている
▽加盟店主の経営上の裁量は極めて限定されている

--などとして「加盟店主の独立性は希薄」として、
「労働者」と結論付けた。

岡山県内で
セブン-イレブンを経営する池原委員長は
「本社と話し合いの場が持てることになってうれしい。
目指すのは、本社と加盟店の共存共栄」と話す。

他のコンビニチェーンの店主も、
東京都労委に同じ申し立てをしているといい、
「セブン-イレブン以外の加盟店主にも、励みになると思う」と語った。



・・・(後略)
by kuroki_kazuya | 2014-03-21 06:25 | 労働