一部拒否、回答延長に批判 ADR和解案
2014年 06月 01日
一部拒否、
回答延長に批判
ADR和解案
福島民報 2014/05/31 09:42より一部
東京電力福島第一原発事故を受け、
県民らが
政府の原子力損害賠償紛争解決センターに
申し立てた裁判外紛争解決手続き(ADR)で、
東電が
センターの和解案を一部拒否したり、
受諾するかどうかの回答期限延長を求めたりする
ケースが少なくとも十数件に上っている。
東電は
新・総合特別事業計画(再建計画)に
「和解仲介案を尊重する」と明記したが、
守られていないとの批判も聞かれる。
・・・(中略)
東電は昨年12月にまとめた再建計画で、
原子力損害賠償「3つの誓い」の1つとして
「和解仲介案の尊重」を掲げている。
原発被災者弁護団の秋山直人弁護士は
「和解案拒否や回答期限の延期は『3つの誓い』に反している。
損害の軽視で、ADRを形骸化させている」と批判。
和解に至らない場合は、
煩雑な裁判手続きを簡略化して訴訟に移行できるよう
法制化すべきとの考えを示している。
原子力災害の損害賠償に詳しい
大阪市立大の除本理史教授は
「広範で深刻な被害に追い付いていない」と制度上の限界を指摘した上で、
「法律で東電に和解案の受諾義務を負わせることは重要だが、
それ以前に被災者に向き合う誠実な姿勢が問われている」と話している。
■背景
原子力損害賠償紛争解決センターへの
和解仲介申し立ては23日現在、
1万1518件に上る。
このうち和解が成立したのは8197件
(一部和解は1133件、仮払い和解は103件)。
仲介の取り下げや打ち切りなどを除いた
2932件は現在も審理が続いている。
和解案提示までの平均的な審理期間は約6カ月だが、
2932件のうち約200件は平成23、24両年の申し立て。
東電と被害者の主張が食い違い、
審理が長期化している。
回答延長に批判
ADR和解案
福島民報 2014/05/31 09:42より一部
東京電力福島第一原発事故を受け、
県民らが
政府の原子力損害賠償紛争解決センターに
申し立てた裁判外紛争解決手続き(ADR)で、
東電が
センターの和解案を一部拒否したり、
受諾するかどうかの回答期限延長を求めたりする
ケースが少なくとも十数件に上っている。
東電は
新・総合特別事業計画(再建計画)に
「和解仲介案を尊重する」と明記したが、
守られていないとの批判も聞かれる。
・・・(中略)
東電は昨年12月にまとめた再建計画で、
原子力損害賠償「3つの誓い」の1つとして
「和解仲介案の尊重」を掲げている。
原発被災者弁護団の秋山直人弁護士は
「和解案拒否や回答期限の延期は『3つの誓い』に反している。
損害の軽視で、ADRを形骸化させている」と批判。
和解に至らない場合は、
煩雑な裁判手続きを簡略化して訴訟に移行できるよう
法制化すべきとの考えを示している。
原子力災害の損害賠償に詳しい
大阪市立大の除本理史教授は
「広範で深刻な被害に追い付いていない」と制度上の限界を指摘した上で、
「法律で東電に和解案の受諾義務を負わせることは重要だが、
それ以前に被災者に向き合う誠実な姿勢が問われている」と話している。
■背景
原子力損害賠償紛争解決センターへの
和解仲介申し立ては23日現在、
1万1518件に上る。
このうち和解が成立したのは8197件
(一部和解は1133件、仮払い和解は103件)。
仲介の取り下げや打ち切りなどを除いた
2932件は現在も審理が続いている。
和解案提示までの平均的な審理期間は約6カ月だが、
2932件のうち約200件は平成23、24両年の申し立て。
東電と被害者の主張が食い違い、
審理が長期化している。
by kuroki_kazuya
| 2014-06-01 06:15
| 東電 出鱈目 資本