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by 幸田 晋

一部拒否、回答延長に批判 ADR和解案

一部拒否、
回答延長に批判 
ADR和解案


福島民報 2014/05/31 09:42より一部

東京電力福島第一原発事故を受け、
県民らが
政府の原子力損害賠償紛争解決センターに
申し立てた裁判外紛争解決手続き(ADR)で、

東電が
センターの和解案を一部拒否したり、
受諾するかどうかの回答期限延長を求めたりする
ケースが少なくとも十数件に上っている。

東電は
新・総合特別事業計画(再建計画)に
「和解仲介案を尊重する」と明記したが、
守られていないとの批判も聞かれる。



・・・(中略)


東電は昨年12月にまとめた再建計画で、
原子力損害賠償「3つの誓い」の1つとして
「和解仲介案の尊重」を掲げている。

 
原発被災者弁護団の秋山直人弁護士は
「和解案拒否や回答期限の延期は『3つの誓い』に反している。

損害の軽視で、ADRを形骸化させている」と批判。

和解に至らない場合は、
煩雑な裁判手続きを簡略化して訴訟に移行できるよう
法制化すべきとの考えを示している。
 
原子力災害の損害賠償に詳しい
大阪市立大の除本理史教授は
「広範で深刻な被害に追い付いていない」と制度上の限界を指摘した上で、

「法律で東電に和解案の受諾義務を負わせることは重要だが、
それ以前に被災者に向き合う誠実な姿勢が問われている」と話している。

■背景
 
原子力損害賠償紛争解決センターへの
和解仲介申し立ては23日現在、
1万1518件に上る。

このうち和解が成立したのは8197件
(一部和解は1133件、仮払い和解は103件)。

仲介の取り下げや打ち切りなどを除いた
2932件は現在も審理が続いている。

和解案提示までの平均的な審理期間は約6カ月だが、
2932件のうち約200件は平成23、24両年の申し立て。

東電と被害者の主張が食い違い、
審理が長期化している。
by kuroki_kazuya | 2014-06-01 06:15 | 東電 出鱈目 資本