原子力機構大洗被曝事故続報
2017年 06月 21日
原子力機構大洗被曝事故続報
IAEA協定違反の疑惑と作業員の再入院
日経新聞の滝順一編集委員が今回の事件を起こした作業
そのものがIAEA協定違反に当たるのではないか
渡辺悦司(市民と科学者の内部被曝問題研究会)
たんぽぽ舎です。【TMM:No3106】
2017年6月20日(火)午後 10:44
地震と原発事故情報より一部
┏┓
┗■4.原子力機構大洗被曝事故続報
| IAEA協定違反の疑惑と作業員の再入院
| 日経新聞の滝順一編集委員が今回の事件を起こした作業
| そのものがIAEA協定違反に当たるのではないか
| 明石真言氏の発言「健康にすぐに影響がない」は、
| だれも信用しない
└──── 渡辺悦司(市民と科学者の内部被曝問題研究会)
◎原子力研究開発機構で起こった今回の作業員のプルトニウム被曝事故には、新
しい疑惑が生じています。
それは、事故を起こした今回の作業そのものが、核不拡散条約(核拡散防止条
約ともいう)の下に制定されたIAEAのプルトニウム取り扱いに関する国際協定に
違反している可能性があるという点です。
この国際的なプルトニウムの管理との関連では、日経新聞の滝順一編集委員が、
今回の事件を起こした作業そのものが、IAEA協定違反に当たるのではないか
という、非常に重要な問題提起をしています。
以下に引用しておきましょう。
◆「原子力機構で被曝事故 プルトニウム管理に疑問」
2017/6/17付日本経済新聞 朝刊
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO1779290016062017EA5000/
「…疑問がある。核兵器の材料になるプルトニウムは厳しく管理されている。
保有国が秘密裏に核兵器開発に転用するのを防ぐため、保管場所や量を国際原子
力機関(IAEA)の査察官が常にチェックできる態勢がとられる。『保障措置』
と呼ばれるルールで、日本も加盟する核不拡散条約に基づく。
鈴木達治郎・長崎大学教授は『プルトニウムを保管する容器は封印され、それ
を開ける際にはIAEAか原子力規制庁の査察官がその場にいるはずだ』と話す。
しかし事故を起こした作業グループは査察官を帯同してない。
『容器の蓋を開けて空き容量を確かめるだけの作業だったから』というのが原
子力機構の説明だが、それで本当に問題がなかったのか」という。
この問題については、原子力情報資料室のこの件についての声明でも取り上げ
られています。 http://www.cnic.jp/7544
◎あと速報ですが、今夕の報道では、被曝した作業員は、放医研の病院に再び入
院しており、健康状態が決して完全ではないことが、示唆されています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170619/k10011022961000.html
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H57_Z10C17A6CR0000/
ここでも、例の放医研の明石真言氏は、尿から観測されたプルトニウムの「量
はごく微量で、健康にすぐに影響が出るものではない」と発言したようです。
ですが、前にご紹介した「読売新聞の社説」(注)でも明らかなように、胸の皮
膚のしわに2万5000Bq(肺内に沈着した場合に原子力機構の評価で1.2シーベルト
=1年間で10%致死量)ものプルトニウムが付着するような被曝状況で、しかも
3時間もそのような被曝状況下に留め置かれた作業員が、「ごく微量」(今回も
具体的な数値は公表されていない)のプルトニウム被曝で、「すぐに」という限
定を付けたとしても「健康に影響がない」と言われても、だれが信用するでしょ
うか?
(注):「6月17日発信【TMM:No3104】に掲載」
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IAEA協定違反の疑惑と作業員の再入院
日経新聞の滝順一編集委員が今回の事件を起こした作業
そのものがIAEA協定違反に当たるのではないか
渡辺悦司(市民と科学者の内部被曝問題研究会)
たんぽぽ舎です。【TMM:No3106】
2017年6月20日(火)午後 10:44
地震と原発事故情報より一部
┏┓
┗■4.原子力機構大洗被曝事故続報
| IAEA協定違反の疑惑と作業員の再入院
| 日経新聞の滝順一編集委員が今回の事件を起こした作業
| そのものがIAEA協定違反に当たるのではないか
| 明石真言氏の発言「健康にすぐに影響がない」は、
| だれも信用しない
└──── 渡辺悦司(市民と科学者の内部被曝問題研究会)
◎原子力研究開発機構で起こった今回の作業員のプルトニウム被曝事故には、新
しい疑惑が生じています。
それは、事故を起こした今回の作業そのものが、核不拡散条約(核拡散防止条
約ともいう)の下に制定されたIAEAのプルトニウム取り扱いに関する国際協定に
違反している可能性があるという点です。
この国際的なプルトニウムの管理との関連では、日経新聞の滝順一編集委員が、
今回の事件を起こした作業そのものが、IAEA協定違反に当たるのではないか
という、非常に重要な問題提起をしています。
以下に引用しておきましょう。
◆「原子力機構で被曝事故 プルトニウム管理に疑問」
2017/6/17付日本経済新聞 朝刊
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO1779290016062017EA5000/
「…疑問がある。核兵器の材料になるプルトニウムは厳しく管理されている。
保有国が秘密裏に核兵器開発に転用するのを防ぐため、保管場所や量を国際原子
力機関(IAEA)の査察官が常にチェックできる態勢がとられる。『保障措置』
と呼ばれるルールで、日本も加盟する核不拡散条約に基づく。
鈴木達治郎・長崎大学教授は『プルトニウムを保管する容器は封印され、それ
を開ける際にはIAEAか原子力規制庁の査察官がその場にいるはずだ』と話す。
しかし事故を起こした作業グループは査察官を帯同してない。
『容器の蓋を開けて空き容量を確かめるだけの作業だったから』というのが原
子力機構の説明だが、それで本当に問題がなかったのか」という。
この問題については、原子力情報資料室のこの件についての声明でも取り上げ
られています。 http://www.cnic.jp/7544
◎あと速報ですが、今夕の報道では、被曝した作業員は、放医研の病院に再び入
院しており、健康状態が決して完全ではないことが、示唆されています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170619/k10011022961000.html
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H57_Z10C17A6CR0000/
ここでも、例の放医研の明石真言氏は、尿から観測されたプルトニウムの「量
はごく微量で、健康にすぐに影響が出るものではない」と発言したようです。
ですが、前にご紹介した「読売新聞の社説」(注)でも明らかなように、胸の皮
膚のしわに2万5000Bq(肺内に沈着した場合に原子力機構の評価で1.2シーベルト
=1年間で10%致死量)ものプルトニウムが付着するような被曝状況で、しかも
3時間もそのような被曝状況下に留め置かれた作業員が、「ごく微量」(今回も
具体的な数値は公表されていない)のプルトニウム被曝で、「すぐに」という限
定を付けたとしても「健康に影響がない」と言われても、だれが信用するでしょ
うか?
(注):「6月17日発信【TMM:No3104】に掲載」
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by kuroki_kazuya
| 2017-06-21 06:15
| 核 原子力