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by 幸田 晋

市有地に無償で神社は違憲 最高裁

<政教分離>「市有地に無償で神社」は違憲 最高裁

 北海道砂川市が市有地を神社に無償で使わせているのは
憲法が定める政教分離に違反するなどとして、
元中学教諭でクリスチャンの谷内栄さん(79)=同市=が
菊谷勝利市長を相手取り、明け渡しを求めないことなどの違法確認を求めた
2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は
20日、1件について市の行為を違憲と判断した。

政教分離訴訟で最高裁が違憲判断を示したのは、
97年の「愛媛玉ぐし料訴訟」以来で2例目。

 2件の訴訟が審理され、
(1)市有地を空知太(そらちぶと)神社の敷地として無償で使わせている
(2)富平神社の敷地になっていた市有地を地元町内会に無償譲渡した--ことが、
それぞれ宗教団体のために公金を支出したり、
特権を与えることを禁じた憲法の規定に違反するかどうかが争われた。

1、2審判決は、空知太訴訟で違憲、富平訴訟で合憲の判断を示していた。

 大法廷は、空知太神社に市有地を使わせていることを違憲と判断。

違憲状態を解消するための手段を審理させるため、札幌高裁に差し戻した。

1、2審は「鳥居やほこらの撤去を求めない市の対応は違法」と判断していた。

 一方、富平神社をめぐる訴訟では、土地譲渡を合憲と判断し谷内さんの上告を棄却。
原告の請求を棄却した1、2審判決が確定した。【銭場裕司】
1月20日15時14分配信 毎日新聞より
by kuroki_kazuya | 2010-01-21 06:14 | 憲法