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by 幸田 晋

<水俣病>最高裁が初認定…熊本訴訟、基準柔軟運用促す

<水俣病>

最高裁が初認定…

熊本訴訟、
基準柔軟運用促す


毎日新聞
4月16日(火)21時43分配信より一部

水俣病と認められなかった
熊本県水俣市の女性の遺族が

県に認定を求めた
訴訟の上告審判決で、

最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は
16日、

水俣病と認めた2審・福岡高裁判決を支持し、

県側の上告を棄却した。

遺族の勝訴が確定した。



最高裁による水俣病患者認定は初めて。司法が行政判断を覆して未認定患者救済の道を広げたため、新たに裁判で認定を求める患者が相次ぐ可能性がある。

国が最終解決と位置づける
水俣病被害者救済特措法による
救済の在り方にも影響が出そうだ。


国が1977(昭和52)年に定めた認定基準(52年判断条件)は、
手足のしびれや視野狭さくなど
複数症状の組み合わせを認定要件とし、
感覚障害だけの申請を棄却してきた。

これに対し小法廷は
「感覚障害だけの水俣病が存在しない科学的な実証はない」と指摘。

その上で
「症状の組み合わせがない場合でも、
個別具体的な判断で水俣病と認定できる余地がある」と述べ、
行政側に硬直的な運用を改め、
より柔軟に認定する姿勢を求めた。

 
裁判での水俣病認定の在り方についても、
52年判断条件にとらわれず

「個別の事情と証拠を総合的に検討し、
具体的な症状と原因物質の因果関係を審理して判断すべきだ」
と独自に判断する枠組みを初めて示した。

裁判官5人全員一致の意見。







・・・・(後略)
by kuroki_kazuya | 2013-04-17 04:46 | 裁判