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by 幸田 晋

安倍政権暴走による急迫不正の事態に国民が対処

みなさま、時間のアル時に
是非、「植草一秀の『知られざる真実』」へ
お出で頂きたい。と、思います。<<KK>>

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安倍政権暴走による
急迫不正の事態に
国民が対処


植草一秀の『知られざる真実』
2014年6月29日 (日)より転載


安倍政権が集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を強行しようとしていることに反対する主権者の声が拡大している。

東京新宿では、抗議演説ののちに焼身自殺を図るという、悲惨な事態まで発生した。

どのような抗議演説を行ったのかは不明だが、極めて痛ましい事態である。

しかし、安倍政権が、米国の創作する戦争に日本も積極的に参加してゆくことを目的に、憲法を正規の手続きを経ずに、なし崩しで改定してしまうことは、日本の主権者にとって由々しき事態である。

このような蛮行を許してはならないと考える主権者は、極めて多数存在すると思われる。

この暴走は、行政権を有する内閣の決定によって進められようとしている。

国権の最高機関である国会の承認によるのでなく、内閣が、勝手に閣議で決定してしまおうとしている。

内閣といえども、憲法という縛りの下に置かれる存在である。

憲法は、政治権力が暴走しないように、政治権力を縛り、主権者国民の権利を守るために存在する。

同時に、その憲法が、政治権力によって、安易に変更、破壊されないように、憲法を改定するルールには厳しいハードルが設けられている。

ところが、安倍政権の行動は、こうした憲政の常道そのものを破壊するもので、文字通り常軌を逸している。

内閣が閣議で集団的自衛権行使を容認するためには、全閣僚が署名する必要がある。

現在の安倍政権は自民党と公明党による連立政権である。

安倍政権の閣議決定には公明党所属の大臣が署名する必要がある。

公明党は「平和と福祉」の看板を掲げる政党である。

そして、公明党の支持母体である創価学会は、この問題について、明確な見解を発表している。

「私どもの集団的自衛権に関する基本的な考え方は、これまで積み上げられてきた憲法第9条についての政府見解を支持しております。

したがって、集団的自衛権を限定的にせよ行使するという場合には、本来、憲法改正手続きを経るべきであると思っております。

集団的自衛権の問題に関しては、今後の協議を見守っておりますが、国民を交えた、慎重の上にも慎重を期した議論によって、歴史の評価に耐えうる賢明な結論を出されることを望みます。」

これが創価学会が示した見解である。

この見解に沿って、憲法改定手続を経ない、集団的自衛権行使容認を行なわないことを、公明党は安倍政権に求めるべきである。

恐らく、公明党の支持者の大多数が、その考えを有しているのではないか。

まさか、公明党の支持者が、自らの判断を持たず、公明党の幹部が方針を出したら、それに絶対服従する存在であるとは考えられない。

公明党の支持者が、公明党の行動に目を光らせて、公明党が間違った方向に進まないように、しっかりと声を挙げるべきであろう。

極めて重大な問題である。

集団的自衛権の行使については、政府が1972年に公式見解を示している。

「わが国が、国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。

ところで、政府は、従来から一貰して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場に立っているが、……、

憲法9条が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。

しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。

そうだとすれば、わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」

これが、1972年の政府見解の主要部分だ。

まとめると、

1.日本は主権国家であり、国際法上集団的自衛権を有していることは当然である。

2.日本は集団的自衛権を保持するが、その行使は憲法上許されない。

3.日本が武力行使などの自衛のための措置をとることができるのは、日本が外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処する場合に限定され、その措置は、国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるもので、必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。

これが、1972年政府見解の要旨である。

この解釈が、憲法そのものである。

個別的自衛権の行使は限定的に認められるが、集団的自衛権の行使は憲法上許さなないと明言している。

したがって、集団的自衛権の行使を容認しようとする場合には、憲法改定の手続きを経る必要がある。

誰が考えても分かる、当たり前のことである。

それを、安倍政権与党は、屁理屈をこねまわして、憲法改定手続を経ずに、憲法の内容を変えようとしている。

本当に恥ずかしいことだ。

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by kuroki_kazuya | 2014-07-01 06:36 | 核 原子力