<集団的自衛権>81年見解を変更 戦後安保の大転換
2014年 07月 02日
81年見解を変更
戦後安保の大転換
毎日新聞 7月1日(火)21時46分配信より一部
政府は1日、臨時閣議を開き、
憲法9条の解釈を変更して
集団的自衛権の行使を容認すると決めた。
集団的自衛権は自国が攻撃を受けていなくても、
他国同士の戦争に参加し、
一方の国を防衛する権利。
政府は1981年の政府答弁書の
「憲法上許されない」との見解を堅持してきたが、
安全保障環境の変化を理由に容認に踏み切った。
自国防衛以外の目的で武力行使が可能となり、
戦後日本の安保政策は大きく転換する。
閣議決定文の名称は
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」。
・・・(中略)
このほか閣議決定では、
武力攻撃に至らない侵害
▽国連決議に基づく多国籍軍支援
▽国連平和維持活動(PKO)--
などで自衛隊の活動を拡大するため、
法整備を進める方針も示した。
◇従来の政府見解
政府は1972年、
参院決算委員会に、
集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料を提出。
「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される急迫、不正の事態」では
「必要最小限度の範囲」の自衛の措置が認められるが、
日本が攻撃されていない集団的自衛権は
「憲法上許されない」との判断を示した。
81年には、
集団的自衛権の行使は
「必要最小限度の範囲を超えるもので、憲法上許されない」との
政府答弁書を閣議決定し、
以来、こうした解釈が定着している。