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by 幸田 晋

秘密法の運用案 これでは懸念が拭えない

秘密法の運用案 
これでは懸念が拭えない


山陽新聞 社説 2014年07月21日 09時12分より一部

今年12月に予定されている
特定秘密保護法の施行に向け、
政府が法運用の素案をまとめた。


秘密指定の拡大解釈の禁止などをうたってはいるものの、
恣意(しい)的な運用の歯止めにはなるまい。
秘密の範囲が際限なく広がり、
国民の知る権利がないがしろにされる
懸念は拭えないままだ。


素案では、
特定秘密の対象となる防衛、外交、テロ活動防止など4分野を細分化し、
55項目とした。

秘密の範囲を具体化することで「透明性が増した」というのが政府の説明だが、
「国際社会の平和と安全の確保」など曖昧なものも多い。
これらの項目に
該当するかどうかの判断は
行政機関に委ねられる。


それだけに法運用が適切かどうかをチェックする仕組みが重要だが、
素案に盛り込まれた内容は実効性に疑問符が付くものばかりだ。

初めて打ち出されたのが内部通報制度である。
特定秘密は外部からは何が秘密かも分からない。
意図的な情報隠しに気づいた政府職員が内部告発できる制度は、
秘密指定の妥当性を確保する上で欠かせない。

だが、通報窓口は、
秘密指定の権限を持つ
国家安全保障会議(NSC)、内閣官房、外務、防衛省、警察庁など
19機関にそれぞれ設置するとした。


自分が所属する組織の不手際を告発するため、
同じ組織の窓口に通報するのは容易ではなかろう。
告発そのものが握りつぶされる恐れもあり、
通報者を保護する仕組みも明確ではない。



・・・(後略)
by kuroki_kazuya | 2014-07-22 06:15 | 憲法