2015年に予想される戦時立法
2015年 01月 14日
みなさま、時間のアル時に
是非、「ブログ「村野瀬玲奈の秘書課広報室」へ
お出で頂きたい。と、思います。<<KK>>
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2015年に予想される戦時立法
ブログ「村野瀬玲奈の秘書課広報室」
2015/01/13(火) 08:00より転載
2015年に予想される戦時立法 (福島みずほ氏のブログから)
2015年に日本で安倍政権によって、現在ある戦時法制にさらに戦時法制が一気に追加されるであろうことが予想されると社民党の福島みずほ氏が記事にしていることがが次の記事で紹介されていたからなおさら、そう思います。
福島みずほさんが断言 安倍政権は5月に「安保法制」=戦争法制ラッシュで攻めてくる!
2015年01月11日
その福島氏の記事をメモ。
●福島みずほのどきどき日記
戦争立法を出させない!
http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/blog-entry-2696.html
2014年12月26日(Fri)
2015年は、雇用の破壊と社会保障の切り捨て、そして、何よりも5月に戦争立法が出てくることを阻止する年です。衆議院議員選挙が終わり、4月12日の県議会議員選挙、政令市市議会議員選挙が終わり、26日に市議会議員選挙、区議会議員選挙が終わり、5月3日の憲法記念日が終わったら、18本ともいわれる戦争立法が出てくる予定です。
安倍内閣は、7月1日、集団的自衛権の行使容認の閣議決定をしました。閣議決定だけでは、自衛隊を動かすことはできません。法律が必要です。
しかし、安倍内閣は、衆議院議員選挙前、4月の統一自治体議員選挙前に、法案を出すことをしません。議論が起きて、論点になり、与党に不利になると考えていると思います。それで、5月に法案が出てくるのです。
実際、2014年12月の衆議院議員選挙の結果を受け、15日に自民党と公明党の間で改めて結ばれた連立政権合意には「先の閣議決定に基づく安全保障関連法案を速やかに成立させる」ことが明記されました。安倍総理は、関連法案を2015年の通常国会に提出する意向を示しており、その時期は春の統一地方選挙後になります。
2014年10月8日、日米両政府は、日米防衛協力のための指針ガイドラインの見直しに関する中間報告を発表しましたが、その中では「指針の見直しは、この閣議決定の内容を適切に反映」すると記述をされています。
ガイドラインの最終報告の時期について、2013年10月3日の共同発表では、2014年末までに完了させることになっていましたが、期限間際の12月19日に共同発表が改めて発表され、2015年前半を目途に延期されることになりました。同発表では、ガイドライン見直しと日本の法制作業との整合性を確保することの重要性が強調されており、12月19日の記者会見で、防衛大臣は、「最終報告と安全保障関連法案の国会提出の時期を私はできるだけ一緒にさせたい」と考えていると言っています。
結局、日米ガイドラインの最終報告も、5月に提出することされることになるわけです。なぜ5月かといえば、前述したように、できるだけ議論をさせないためだと思います。ですからできるだけ議論をして、法案の提出をさせないようにがんばっていきましょう。
秘密保護法案もなかなか国会に提出されず、提出されたと思ったら、極めて短い時間の議論で、強行採決し、閉会となりました。同じようにやろうとしているのではないでしょうか。
5月の連休明けに、多数の戦争立法を提出し、6月末までに強行採決し、その直後に、国会を閉会にすることが考えられます。
法案が提出され、メディアで、報道されても、たくさんの論点があり、みんなに問題点が理解されるまで、時間がかかります。問題だと多くの人が思い始める頃、強行採決となってしまわないよう、もっと言えば、戦争立法が、国会に提出されないようこれから、論陣を張っていきます。勉強会もやっていきます。ぜひ、ご参加を下さい。
内閣官房の資料では、次のようになっています。
(1)我が国の防衛に直接関連する法制
○武力攻撃事態対処法(2003)
○自衛隊法(防衛出動に関連した規定)
○その他の事態対処法制
○国民保護法(2004)
○特定公共施設利用法(2004)
○米軍行動関連措置法(2004)
○海上輸送規制法(2004)
○捕虜取扱い法(2004)
○国際人道法違反処罰法(2004)
(2)公共の秩序の維持に直接関連する法制
○自衛隊法
○海賊対処法(2009)
(3)周辺事態への対応に関連する法制
○周辺事態安全確保法(1999)
○船舶検査活動法(2000)
○自衛隊法(周辺事態に関連した規定)
(4)国際平和協力等の推進に関連する法制
○国際平和協力法(1992)
○国際緊急援助隊法(1987)(自衛隊は1992の改正以降参加)
○自衛隊法(国際平和協力業務等に関連した規定)
○派遣処遇法(1995)
・(時限法・失効)旧テロ対策特措法(2001-2007)
・(時限法・失効)旧補給支援特措法(2008-2010)
・(時限法・失効)旧イラク人道復興支援特措法(2003-2009)
18本以上の法案が出てくるというのは、上記のような法案が改正される必要があるため、18本以上とされているのです。正確には、まだわかりません。
(後略)
(引用ここまで)
少しでも多くの人の目に触れるよう、メモしました。今から警戒しておかなければならないということです。気の重い年です。
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2015年に予想される戦時立法
ブログ「村野瀬玲奈の秘書課広報室」
2015/01/13(火) 08:00より転載
2015年に予想される戦時立法 (福島みずほ氏のブログから)
2015年に日本で安倍政権によって、現在ある戦時法制にさらに戦時法制が一気に追加されるであろうことが予想されると社民党の福島みずほ氏が記事にしていることがが次の記事で紹介されていたからなおさら、そう思います。
福島みずほさんが断言 安倍政権は5月に「安保法制」=戦争法制ラッシュで攻めてくる!
2015年01月11日
その福島氏の記事をメモ。
●福島みずほのどきどき日記
戦争立法を出させない!
http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/blog-entry-2696.html
2014年12月26日(Fri)
2015年は、雇用の破壊と社会保障の切り捨て、そして、何よりも5月に戦争立法が出てくることを阻止する年です。衆議院議員選挙が終わり、4月12日の県議会議員選挙、政令市市議会議員選挙が終わり、26日に市議会議員選挙、区議会議員選挙が終わり、5月3日の憲法記念日が終わったら、18本ともいわれる戦争立法が出てくる予定です。
安倍内閣は、7月1日、集団的自衛権の行使容認の閣議決定をしました。閣議決定だけでは、自衛隊を動かすことはできません。法律が必要です。
しかし、安倍内閣は、衆議院議員選挙前、4月の統一自治体議員選挙前に、法案を出すことをしません。議論が起きて、論点になり、与党に不利になると考えていると思います。それで、5月に法案が出てくるのです。
実際、2014年12月の衆議院議員選挙の結果を受け、15日に自民党と公明党の間で改めて結ばれた連立政権合意には「先の閣議決定に基づく安全保障関連法案を速やかに成立させる」ことが明記されました。安倍総理は、関連法案を2015年の通常国会に提出する意向を示しており、その時期は春の統一地方選挙後になります。
2014年10月8日、日米両政府は、日米防衛協力のための指針ガイドラインの見直しに関する中間報告を発表しましたが、その中では「指針の見直しは、この閣議決定の内容を適切に反映」すると記述をされています。
ガイドラインの最終報告の時期について、2013年10月3日の共同発表では、2014年末までに完了させることになっていましたが、期限間際の12月19日に共同発表が改めて発表され、2015年前半を目途に延期されることになりました。同発表では、ガイドライン見直しと日本の法制作業との整合性を確保することの重要性が強調されており、12月19日の記者会見で、防衛大臣は、「最終報告と安全保障関連法案の国会提出の時期を私はできるだけ一緒にさせたい」と考えていると言っています。
結局、日米ガイドラインの最終報告も、5月に提出することされることになるわけです。なぜ5月かといえば、前述したように、できるだけ議論をさせないためだと思います。ですからできるだけ議論をして、法案の提出をさせないようにがんばっていきましょう。
秘密保護法案もなかなか国会に提出されず、提出されたと思ったら、極めて短い時間の議論で、強行採決し、閉会となりました。同じようにやろうとしているのではないでしょうか。
5月の連休明けに、多数の戦争立法を提出し、6月末までに強行採決し、その直後に、国会を閉会にすることが考えられます。
法案が提出され、メディアで、報道されても、たくさんの論点があり、みんなに問題点が理解されるまで、時間がかかります。問題だと多くの人が思い始める頃、強行採決となってしまわないよう、もっと言えば、戦争立法が、国会に提出されないようこれから、論陣を張っていきます。勉強会もやっていきます。ぜひ、ご参加を下さい。
内閣官房の資料では、次のようになっています。
(1)我が国の防衛に直接関連する法制
○武力攻撃事態対処法(2003)
○自衛隊法(防衛出動に関連した規定)
○その他の事態対処法制
○国民保護法(2004)
○特定公共施設利用法(2004)
○米軍行動関連措置法(2004)
○海上輸送規制法(2004)
○捕虜取扱い法(2004)
○国際人道法違反処罰法(2004)
(2)公共の秩序の維持に直接関連する法制
○自衛隊法
○海賊対処法(2009)
(3)周辺事態への対応に関連する法制
○周辺事態安全確保法(1999)
○船舶検査活動法(2000)
○自衛隊法(周辺事態に関連した規定)
(4)国際平和協力等の推進に関連する法制
○国際平和協力法(1992)
○国際緊急援助隊法(1987)(自衛隊は1992の改正以降参加)
○自衛隊法(国際平和協力業務等に関連した規定)
○派遣処遇法(1995)
・(時限法・失効)旧テロ対策特措法(2001-2007)
・(時限法・失効)旧補給支援特措法(2008-2010)
・(時限法・失効)旧イラク人道復興支援特措法(2003-2009)
18本以上の法案が出てくるというのは、上記のような法案が改正される必要があるため、18本以上とされているのです。正確には、まだわかりません。
(後略)
(引用ここまで)
少しでも多くの人の目に触れるよう、メモしました。今から警戒しておかなければならないということです。気の重い年です。
by kuroki_kazuya
| 2015-01-14 06:25
| 軍事