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by 幸田 晋

災害時名目の「緊急事態条項」 22弁護士会が異議

災害時名目の「緊急事態条項」 

22弁護士会が異議


神戸新聞NEXT 2016/5/2 07:00より一部

 東日本大震災の後、憲法改正の焦点の一つに浮上した「緊急事態条項(国家緊急権)」の新設について、全国の22弁護士会が反対の声明を出している。東日本や阪神・淡路、新潟県中越地震を経験した兵庫など被災5県の弁護士会も含まれ、「災害対応を理由にした改憲論議は災害法制の無理解に基づいており、国民の不安をあおっている」と批判している。(木村信行)

緊急事態条項は、
地震などの巨大災害やテロ、
武力衝突が発生した場合に
憲法秩序を一時的に停止して
首相の権限を強化し、
国民の権利を制限する内容。


 自民党は東日本大震災後の2012年、「非常事態に対応する条項がいる」として改憲草案に盛り込んだ。津波被災地でがれきが救助を阻んだ事例があり、「私有財産が障害となり救助が遅れた」との主張が必要論の根拠の一つだ。安倍晋三首相は今年1月の参院予算委員会で「大切な課題」と指摘。菅義偉官房長官も熊本地震後、必要性に言及した。

 日本弁護士連合会などによると、15年以降、全国の22弁護士会(連合会を含む)が反対の声明を提出。福島第1原発事故で被災した福島県弁護士会は「政府の初動対応が不十分だったのは、『安全神話』の下、大規模な事故の発生を想定してこなかった対策の怠り」と指摘し、「被災者の救援と被災地の復興に必要なのは、政府への権力集中ではなく、既存の法制度を最大限活用すること」とする会長声明を出している。

・・・(後略)
by kuroki_kazuya | 2016-05-03 06:35 | 憲法