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by 幸田 晋

東芝不正会計歴代3社長の訴追、異例の応酬 監視委「明らかな粉飾」

東芝不正会計歴代3社長の訴追、
異例の応酬 

監視委「明らかな粉飾」


検察「疑問点多く困難」


産経新聞 7月18日(月)7時55分配信より一部

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160718-00000059-san-soci

 東芝の不正会計問題で、田中久雄元社長ら歴代3社長の刑事訴追の要否をめぐり、証券取引等監視委員会と検察当局が異例の応酬を続けている。「明らかな粉飾」とみて金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)罪で刑事告発を目指す監視委に対し、検察は「証拠上、疑問点が多い」と否定的だ。逮捕、起訴権限を持つ検察の見解は重いが、会計の専門家からも「刑事訴追が見送られれば、海外投資家に日本は会計不正に甘い国だと思われる」との声が出ている。

・・・(中略)

 ◆取引実態は?

 バイセル取引は、東芝が調達したパソコンの部品を、組み立てを委託する台湾のメーカーにいったん売却し、後から完成品を買い戻す手法。部品の調達価格が外部に漏れないよう原価に一定金額を上乗せした価格で販売し、その分を上乗せした価格で買い取っていたが、東芝はこの取引を悪用。決算期末に大量の部品を販売することで、一時的に得られる上乗せ分を利益として計上していた。

 検察は、実際に部品はやり取りされており、架空取引とはいえないなどとして立件は困難との見方を示している。一方で監視委は、取引の実態としては東芝の在庫部品を台湾メーカーに預けただけにすぎず、部品の形式的な移動によって判断されるものではないと反論する。

 ◆「会計の常識」

 「粉飾決算」などの著書がある公認会計士の浜田康氏は、「一時的に得られる『未実現利益』を計上してはいけないのは会計の常識。四半期末に部品の販売を増やして、利益をかさ上げするのは明らかな粉飾」と断じる。「刑事訴追されないなら『今期だけごまかして、しのげばいい』と、同様手法で利益計上する会社が出てくる可能性がある」と懸念する。

 青山学院大学の八田進二教授(会計監査)によると、かつて今回のような取引は多くの会社で行われていたが、今はほとんどないという。「会計的には粉飾の一丁目一番地で、この問題がおとがめなしで終わったら、日本の市場の信頼性が問われる」と危惧する。

・・・(後略)
by kuroki_kazuya | 2016-07-19 06:15 | 資本