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by 幸田 晋

秘密文書廃棄を協議 内閣府が保護法施行後初

秘密文書廃棄を協議 

内閣府が保護法施行後初


東京新聞 2017年4月18日 朝刊より一部

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201704/CK2017041802000102.html

 特定秘密保護法で漏えいを禁じた「特定秘密」を記録した行政文書を巡り、内閣府が文書を保管する府省庁と廃棄の是非を判断する協議に入ったことが十七日、関係者の話で分かった。内閣府が同意すれば二〇一四年十二月の同法施行後初めて特定秘密の文書が廃棄される。内閣府は協議入りの時期や、対象文書を持つ府省庁名、保存期間の年数を明らかにしていない。

有識者の中には、
恣意的(しいてき)な文書廃棄にならないよう
制度を見直す必要があるとの指摘がある


 秘密法は運用基準で、特定秘密の指定期間が三十年以下の場合、保存期間が過ぎた行政文書を国立公文書館などに移すか、廃棄しなければならないと規定。廃棄文書の例として「原本以外の写しの文書、断片情報を記録した文書」を挙げている。

 廃棄に当たり公文書管理法が求める首相の同意手続きは、内閣府が行う。「行政文書の管理に関するガイドライン」に基づき、文書が歴史資料として重要な公文書に当たるかどうかを審査する。管理法上、資料の提出や職員の実地調査も可能。廃棄が不同意だった場合、省庁は文書の保存期間を延長する必要がある。

 秘密法施行に合わせて内閣府に設けた独立公文書管理監も廃棄が適切だったかどうかダブルチェックする。法律に従ってないと判断すれば、是正を求める権限を持つ。

・・・(後略)
by kuroki_kazuya | 2017-04-19 06:15 | 権力 暴力装置