スキーにはまっています。


by 幸田 晋

9条俳句不掲載、二審も違法 裁判長「思想理由に不公正な扱い」

9条俳句不掲載、
二審も違法
 

裁判長「思想理由に不公正な扱い」


東京新聞 2018年5月19日 朝刊より一部

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201805/CK2018051902000151.html

 憲法九条について詠んだ俳句を、さいたま市の公民館が月報への掲載を拒否したのは表現の自由の侵害だなどとして、作者の女性(77)が市に俳句の掲載と慰謝料二百万円を求めた訴訟の控訴審判決が十八日、東京高裁であった。白石史子裁判長は、一審さいたま地裁判決に続き、
掲載拒否は違法と認め
市に賠償を命じた。
賠償額は五万円から五千円に減額した
。 

 白石裁判長は、公民館の職員には、公民館が公的な場としての目的や役割を果たせるように取り組む義務があると指摘。掲載拒否は「思想、信条を理由に不公正な取り扱いをし、女性の利益を侵害した」として、違法性を認定した。

 公民館は俳句に集団的自衛権の行使に反対する思想、信条が込められていることを理由に、政治的中立性の観点から拒否したとした上で「当時、集団的自衛権の行使について世論が分かれていた事情があっても、公民館が掲載しなかったことに正当な理由があったといえない」とした。

・・・(後略)
by kuroki_kazuya | 2018-05-20 06:35 | 憲法