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by 幸田 晋

諫早開門「無効」 確定判決を覆す不思議

諫早開門「無効」 

確定判決を覆す不思議


東京新聞 【社説】 2018年8月1日より一部

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018080102000167.html

 誰もが不思議に思う。長崎県の諫早湾干拓事業を巡り、開門命令の確定判決を覆し、福岡高裁は国側の請求を認め、命令を無効とした。
確定判決を履行しない
国の姿勢こそ
問題なのではないか。


・・・(途中略)

 だから、漁業者は堤防の開門を求めて提訴した。ところが干拓地では既に農家が野菜などを栽培していた。国と営農者は閉門を求める。利害が対立したが、二〇一〇年には福岡高裁の開門命令が確定判決となった。

 むろん、国は判決に従うべきである。だが、それを拒み続けて、開門することはなかった。さらに営農者側が海水流入を懸念して訴訟を起こし、長崎地裁が開門差し止めを命じる判決を出した。司法の「ねじれ」が起きたわけだ。

・・・(途中略)

 なぜ確定判決に従わなくてもよかったのか。高裁判決の核心となったのは漁業権の消滅だった。確定判決当時の共同漁業権の存続期間は十年であり、一三年に消滅したという考え方を採った。請求異議といって、特別の事情変更があれば判決の効力を失わせうる法理がある。漁業権そのものがない、それを前提にすると確定判決を覆せるという理屈だ。

 だが、本当に代々、
有明海で漁業を営んできた人々に
根本となる権利がないのか。

高裁判断は
あくまで形式論に基づいていないか。

当時の権利が消滅と言われ
驚いているのは漁業者たちだ。

失望と怒りを口にしている。
当然である。


・・・(後略)
by kuroki_kazuya | 2018-08-02 06:25 | 裁判