スキーにはまっています。


by 幸田 晋

安倍政権

安倍晋三首相は5日、首相官邸で開かれた「国家安全保障に関する官邸機能強化
会議」で、創設を検討している日本版NSC(国家安全保障会議)に外交・安全保障分野
の政策立案権限を持たせるよう指示した。首相が新組織に米NSC並みの権限を付与
する方針を明確に打ち出したのは初めて。と、産経新聞は報道。以下も同じ。

 首相は会合で「官邸のリーダーシップのもと、的確に迅速な判断をするため情報の
分析や政策の立案が必要だ」と強調。(1)外交・安保分野の総合的検討(2)国家の
長期戦略(3)情報収集・分析機能の強化-の3点を軸に研究するよう求めた。

 首相が日本版NSCの権限について踏み込んだ発言をしたのは、東アジア情勢が
不透明感を増す中、日本にとって中長期の国家安保戦略の確立が不可欠との認識
がある。

 また、現行の安全保障会議が形骸(けいがい)化し、外務省や防衛庁、米軍などから
寄せられる機密情報を一元化する必要があるとの判断もある。

 同会議は、来年2月末に意見集約し、平成20年中に首相補佐官の地位明確化に伴う
内閣法改正やNSC設置法など関連法案の国会提出を目指す。具体的には、日本と同じ
議院内閣制を敷く英国の内閣委員会を制度上のモデルケースとしつつ、権限については
米国NSCを参考に研究していく。首相は、1期目の総裁任期が切れる平成21年9月まで
に新組織を発足させたい考えとされる。

 ただ、5日の会合では、出席者から「今の安保会議の下部組織として作るべきか、
新組織を作り直すべきかの検討が必要だ」との意見も出るなど、メンバーの認識が
一致していない部分も多く、論議の行方が注目される。ここまで、産経新聞より。

ついでに、気になっていたので、治安維持法についても調べたら以下のような事が
書かれていました。(参考までに、大変長いブログになり・・・)


出所 フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」より
治安維持法は、1923年に関東大震災後の混乱を受けて公布された緊急勅令
治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件(大正12年勅令第403号)。
普通選挙法とほぼ同時に制定されたことから“飴と鞭”の関係にもなぞらえられ、
普通選挙実施による政治運動の活発化を抑制する意図など治安維持を理由として
制定されたものと見られている。また、1917年のロシア革命による共産主義思想の
拡大を脅威と見て成立したともされる。


法律制定
1925年4月22日に公布され、同年5月12日に施行。 勅令により朝鮮、台湾、樺太
にも施行された。 1928年(昭和3年)に緊急勅令「治安維持法中改正ノ件」(昭和3年
6月29日勅令第129号)により、また太平洋戦争を目前にした1941年3月10日には
これまでの全7条のものを全65条とする全面改正(昭和16年3月10日法律第54号)
が行われた。

1925年法の規定では「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ
結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」を
主な内容とした。

1928年改正の主な特徴としては

「国体変革」への厳罰化 1925年法の構成要件を「国体変革」と「私有財産制度の否認」
に分離し、前者に対して「国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ
役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ
禁錮」として、最高刑を死刑としたこと
「為ニスル行為」の禁止 「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ
有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」として、「結社の目的遂行の為にする行為」を、結社に実際
に加入した者と同等の処罰をもって罰するとしたこと
改正手続面 改正案が議会において審議未了となったものを、緊急勅令のかたちで強行
改正したこと
があげられる。

1941年法は同年5月15日に施行されたが、

全般的な重罰化 禁錮刑はなくなり、有期懲役刑に一本化、また刑期下限が全般的に
引き上げられたこと
取締範囲の拡大 「国体ノ変革」結社を支援する結社、「組織ヲ準備スルコトヲ目的」と
する結社(準備結社)などを禁ずる規定を創設したこと
刑事手続面 従来法においては刑事訴訟法によるとされた刑事手続について、特別な
(=官憲側にすれば簡便な)手続を導入したこと、例えば、本来判事の行うべき召喚拘引
等を検事の権限としたこと、二審制としたこと、弁護人は「司法大臣ノ予メ定メタル弁護士ノ
中ヨリ選任スベシ」としたこと、等
予防拘禁制度 刑の執行を終えて釈放すべきときに「更ニ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ虞アル
コト顕著」と判断された場合、新たに開設された予防拘禁所にその者を拘禁できる(期間
2年、ただし更新可能)としたこと
を主な特徴とする。

1945年の終戦後も同法の運用は継続されていたが、同年9月に同法違反で服役して
いた哲学者の三木清が獄死したことなどから、同10月4日には連合国軍総司令部に
よる人権指令「政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の除去に関する司令部
覚書」により廃止を命じられ、東久邇宮稔彦内閣はそれを拒絶し総辞職、後継の
幣原喜重郎内閣によって10月15日『「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ基ク
治安維持法廃止等(昭和20年勅令第575号)』により廃止された。


その歴史的役割
当初治安維持法制定の背景には、共産主義活動の活発化に対抗しようとする為政者
の意識があった。

当時の日本共産党、並びに共産主義者たちは、今日客観的に見ればごく少数の勢力
に過ぎなかったが、その主張は暴力革命に対して肯定的であり、事実、虎ノ門事件の
ようなテロが発生している。政府はソ連との国交樹立(1924年:日ソ基本条約)後には
共産主義者の活動がさらに活発化することを恐れ、治安維持法制定に動いた。

しかし後年治安維持法は強化され、その過程で多くの活動家、運動家が弾圧され、
小林多喜二のように取調べ中に殺されたりした人たちもいた。ちなみに朝鮮共産党弾圧
が適用第一号とされている。1930年代前半に左翼運動がほぼ潰滅すると、1935年
の大本教への適用(大本弾圧事件)など新興宗教や極右組織の取締りに用いられ、
また必ずしも「国体変革」と結びつかない反政府言論抑圧にも機能した。だが、
治安維持法違反で死刑になった人物は一人も居ないという事実もある。


その他
1948年に制定された韓国の国家保安法は治安維持法をモデルにしたと言われている。
とのこと。
安倍政権_a0043276_20255274.jpg

by kuroki_kazuya | 2006-12-06 19:16 | 日誌